お知らせ

2026.06.03

倫理法人会の禁止事項

倫理法人会で定められてる禁止事項をお知らせいたします。会員の皆さまにおかれましては遵守をお願いいたします。

録音·録画·写真撮影

諸行事の連絡事項時や開始前に、以下の録音、録画に関する留意事項を周知する。

(1)録音·録画·写真撮影及び、講演·講話内容を SNS、HP·会報などに掲載する場合は、必ず事前に講師の承諾を得る。録音·録画する場合は、飽くまで記録用とし、会報やHPに掲載の記事等に正確性を期するための記録資料として用いる。

(2)集合写真やスナップ写真をSNS などへ掲載する場合は、被写体(後ろ姿であっても)となる方々に事前に掲載許可を得る。SNS、会のHPへの投稿及び記載する以外に、個人によるSNS などへの掲載も同様に許可を得た写真のみとする。(『令和8年度倫理法人会活動方針書』VI-4)

倫理法人会組織での商行為、政治活動·他団体への勧誘の禁止

諸活動などでの、特定の商品の意図的宣伝などを含む一切の商取引を禁じる。また、会員のネットワークを通じての物品販売などの商行為、宗教·政治活動の勧誘および普及活動の妨げとなる活動も同様とする。

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗号資産(仮想通貨)詐欺」や「投資詐欺」に関するトラブルが報告されています。改めて「倫理法人会での禁止事項」をはじめ、倫理法人会の様々なルールについて徹底して下さい。

なお、「倫理法人会規程」第10条には、「会員間の金銭の貸借および商取引などのトラブル、民事事件や刑事事件などについては、当所(倫理研究所)及び本会(倫理法人会)は一切責任を負わないものとする」と定められています。会内で周知徹底していただきますようお願いいたします。

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